○国立大学法人千葉大学国際高等研究基幹教員のテニュアトラック制に関する細則
(令和4年4月1日)
改正
令和5年1月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学教員のテニュアトラック制に関する規程(以下「規程」という。)第7条に基づき必要な事項を定める。
[
国立大学法人千葉大学教員のテニュアトラック制に関する規程(以下「規程」という。)第7条
]
(テニュア獲得後の職位)
第2条
テニュアを獲得した際に就く職位は,原則として准教授とする。
(採用審査等)
第3条
国際高等研究基幹運営委員会(以下「運営委員会」という。)は,テニュアトラック教員の採用審査を行うため,審査委員会を設置する。
2
審査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
候補者が兼務する予定の各部局の教員組織に属する教授であって,当該部局の長が推薦する者 3名以内
二
学術研究・イノベーション推進機構(以下「機構」という。)の長又は副機構長
三
本学に所属する教授であって,機構長が推薦する者 1名以上
四
その他,必要に応じ審査委員会が必要と認めた外部委員 若干名
3
審査委員会に委員長を置き,基幹長が指名する。
4
運営委員会は,優秀な人材を確保するため,原則として候補者を公募するものとする。
5
審査は,書面審査及び面接審査によって行う。
6
審査委員会は,審査結果を運営委員会に報告する。
7
運営委員会は,前項の規定による報告に基づき審議を行う。
8
その他テニュアトラック教員の審査に関し必要な事項は,国立大学法人千葉大学国際高等研究基幹教員の審査等に関する内規を準用する。
[
国立大学法人千葉大学国際高等研究基幹教員の審査等に関する内規
]
(同意書)
第4条
規程第4条に定める書面は,別記様式1のとおりとする。
[
規程第4条
]
(テニュア審査委員会)
第5条
運営委員会は,テニュアトラック教員の中間評価及びテニュア付与に係る審査を行うため,テニュア審査委員会を設置する。
2
テニュア審査委員会は,第3条第2項に規定する審査委員会の組織に準じて設置する。
[
第3条第2項
]
3
テニュア審査委員会に委員長を置き,委員の互選によって選出する。
4
委員長は,テニュア審査委員会を招集し,その議長となる。
5
テニュア審査委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
6
テニュア審査委員会の議決は,出席委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
7
中間評価は,原則として3年目に実施する。
8
テニュアトラック教員は,テニュアトラック教員研究業績等報告書(別記様式2)及びテニュアトラック教員略歴(別記様式3)(以下「報告書等」という。)をテニュア審査委員会に提出する。
9
テニュア審査委員会は,前項の規定により提出された報告書等について,テニュア評価基準(別記様式4)(以下「評価基準」という。)に基づき評価する。
10
テニュア審査委員会は,評価結果を運営委員会に報告する。
11
テニュア審査委員会は,中間評価の結果をテニュアトラック教員に通知する。
(テニュア付与に係る審査)
第6条
テニュア審査委員会は,報告書等その他の審査に必要となる資料(以下「審査資料等」という。)の提出をテニュアトラック教員に求めることができる。
2
テニュア審査委員会は,前項の審査資料等をもとにテニュアトラック教員に対して面接を実施し,評価基準に基づき審査する。
3
テニュア審査委員会は,審査に当たり,他の教員の意見を聴くことができる。
4
テニュア審査委員会は,審査結果を運営委員会に報告する。
5
運営委員会は,前項の規定による報告に基づき,審議を行う。
6
基幹長は,運営委員会に対し,テニュアトラック期間満了前のテニュア付与について,当該テニュアトラック教員の同意を得た上で提案を行うことができる。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,国立大学法人千葉大学国際高等研究基幹教員のテニュアトラック制に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年1月1日)
この細則は,令和5年1月1日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
別記様式1
別記様式2
別記様式3
別記様式4