○千葉大学大学院医学研究院教員のテニュアトラック制に関する細則
(平成22年9月13日)
改正
平成23年3月14日
平成23年7月11日
平成24年7月9日
平成25年10月1日
平成26年4月1日
平成30年1月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学教員のテニュアトラック制に関する規程(以下「規程」という。)第7条に基づき必要な事項を定める。
[
国立大学法人千葉大学教員のテニュアトラック制に関する規程(以下「規程」という。)第7条
]
(採用選考)
第2条
教授会は,テニュアトラック教員の採用選考を行うため,選考委員会を設置する。
2
選考委員会は,第6条の審査委員会の組織に準じて設置する。
[
第6条
]
3
選考委員会は,優秀な人材を確保するため,候補者を国際公募するものとする。
4
選考は,書面審査及び面接審査によって行う。
(同意書)
第3条
規程第4条に定める書面は,別紙様式1のとおりとする。
[
規程第4条
]
(中間評価)
第4条
教授会は,テニュアトラック教員の中間評価を行うため,評価委員会を設置する。
2
評価委員会は,第6条の審査委員会の組織に準じて設置する。
[
第6条
]
3
中間評価は,原則として3年目に実施する。
4
当該テニュアトラック教員は,テニュアトラック教員 研究業績等報告書(別紙様式2),テニュアトラック教員略歴(別紙様式3)(以下「報告書等」という。)を評価委員会に提出する。
5
評価委員会は,前項の報告書等について,テニュア評価基準(別紙様式4)(以下「評価基準」という。)に基づき評価する。
6
評価委員会は,評価結果を教授会に報告する。
7
研究院長は,評価結果を速やかに当該テニュアトラック教員に通知する。
(テニュア付与に係る審査)
第5条
教授会は,テニュア付与に係る審査を行うため,審査委員会を設置する。
2
審査委員会は,報告書等その他審査に必要な資料(以下「審査資料」という。)を当該テニュアトラック教員に求め,必要に応じて口頭試問を行うことができる。
3
審査委員会は,前項の審査資料等について,評価基準に基づき審査する。
4
審査委員会は,審査に当たり,他の教員の意見を聴くことができる。
5
審査委員会は,審査結果を教授会に報告する。
6
研究院長は,教授会に対し,テニュアトラック期間満了前のテニュア付与について,当該テニュアトラック教員の同意を得た上で提案を行うことができる。
7
研究院長は,審査結果を速やかに当該テニュアトラック教員に通知する。
(審査委員会)
第6条
審査委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
医学研究院長
二
医学研究院から選出された医学薬学府長又は副学府長
三
副研究院長 1名
四
外部の有識者 3名
2
前項の委員は,教授会において選任するものとする。
ただし,審査対象者を過去に指導したことのある者は委員になることができない。
3
審査委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
4
委員長は,審査委員会を招集し,その議長となる。
5
審査委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
6
審査委員会の議決は,出席者の過半数の賛成を必要とする。
(雑則)
第7条
この細則に定めるもののほか,テニュアトラック制に係る審査等の実施に関して必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成22年9月13日から施行する。
附 則(平成23年3月14日)
この細則は,平成23年3月14日から施行する。
附 則(平成23年7月11日)
この細則は,平成23年7月11日から施行する。
附 則(平成24年7月9日)
この細則は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年10月1日)
この細則は,平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月1日)
この細則は,平成30年1月1日から施行する。
別紙様式1
同意書
別紙様式2
テニュアトラック教員 研究業績等報告書
別紙様式3
テニュアトラック教員略歴
別紙様式4
テニュア評価基準