○千葉大学医学部附属病院医療ガス安全管理規程
(平成16年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成22年10月1日
令和4年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院(以下「病院」という。)において診療の用に供する酸素,各種麻酔ガス,吸引,医療用圧縮空気及び窒素等(以下「医療ガス」という。)の設備について,医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号。以下「規則」という。)第16条第1項第1号の規定に基づき,その危害を防止するために必要な事項を定め,もって患者及び職員等の安全を確保することを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条
病院の医療ガスの設備(以下「医療ガス設備」という。)に係る安全管理に関しては,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)及びその他の法令等に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。
(病院長)
第3条
病院長は,医療ガス設備に係る安全管理及び危害防止に関し総括する。
(委員会)
第4条
医療ガス設備の安全管理及び危害防止に関する事項を審議するため,千葉大学医学部附属病院医療ガス安全・管理委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2
委員会に関する事項は,別に定める。
(監督責任者)
第5条
医療ガス設備の安全点検に係る業務の指導・監督を行うため,監督責任者を置く。
2
監督責任者は,麻酔・疼痛・緩和医療科長をもって充てる。
(実施責任者)
第6条
医療ガス設備の安全点検を行うため,実施責任者を置く。
2
実施責任者は,各診療科長,各中央診療施設等の部長,薬剤部長及び看護部長をもって充てる。
3
前項に定める実施責任者のほか,施設環境部亥鼻施設課設備係長を実施責任者とする。
4
実施責任者は,次の業務を行う。
一
医療ガス設備の保守点検に関すること。
二
医療ガス設備の新設,増設,部分改造及び修理(以下「工事等」という。)後の使用前の試験・検査に関すること。
三
前2号に定める点検又は試験・検査の記録に関すること。
四
その他医療ガス設備の安全点検に関すること。
(安全点検)
第7条
実施責任者は,安全点検を行う場合は,「医療ガスの保守点検指針」(平成5年10月5日付け健政発第650号厚生省健康政策局長通知別添「医療ガスの保守点検指針」をいう。以下「保守点検指針」という。)に基づいて行うものとする。
2
前項に定める安全点検のうち保守点検及び工事等の部分については,規則第9条の13に規定する基準に適合する者に委託して実施することができる。
3
実施責任者は,定期点検を実施した場合には,その結果を医療ガス設備点検記録簿に記載し,監督責任者を経て病院長に報告しなければならない。
4
前項の記録簿は,2年間保存しなければならない。
(工事等の安全確認)
第8条
実施責任者は,医療ガス設備に係る工事等に当たっては,診療科,中央診療施設等,薬剤部及び看護部にその旨の周知徹底を図り,完成後は,使用に先立って保守点検指針に基づく厳正な試験・検査を行い,安全性及び所定の機能(以下「安全性等」という。)を備えていることを確認しなければならない。
2
実施責任者は,前項に定める試験・検査を行う場合には,監督責任者の指導・監督のもと工事等施工責任者を立ち会わせなければならない。
(緊急事態発生時の措置)
第9条
監督責任者及び実施責任者は,医療ガス設備に事故その他異常が生じた場合には,その原因を究明するとともに,再発を防止するため必要な措置を講じなければならない。
(雑則)
第10条
この規程に定めるもののほか,病院における医療ガスの危害防止に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年10月1日)
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。