○千葉大学医学部附属病院奨学金支給規程
(平成19年7月1日)
改正
平成23年4月1日
平成26年4月1日
令和元年6月1日
令和3年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の看護業務の充実強化を図るため,病院において常勤の助産師又は看護師(以下「看護職員」という。)として勤務することを約する学生(既に病院の看護職員の身分を有する者を含む。以下同じ。)に対して奨学金を支給することにより,その修学を容易にし,看護職員の充足に資することを目的とする。
(支給対象者)
第2条
この規程において奨学金の支給を受けることができる者は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に基づく看護師等の学校若しくは養成所又は看護系大学院(以下「学校等」という。)に在学する者で,原則として,卒業(修了を含む。以下同じ。)後,直ちに病院の看護職員として勤務を希望する者とする。
2
前項に規定する奨学金の支給対象者は,当分の間,千葉大学看護学部,千葉大学大学院看護学研究院(以下「看護学研究院」という。),千葉県立保健医療大学及び病院長が認めた学校等に在学する者とする。
(支給額等)
第3条
奨学金の支給額は,月額50,000円とし,奨学金を支給する学生の数は,病院長が年度毎に定めるものとする。
(支給申請)
第4条
奨学金の支給を受けようとする者は,千葉大学医学部附属病院奨学金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を学校等の長(大学にあっては学部長及び学科長を,大学院にあっては研究科長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。
2
学校等の長は,前項の規定により申請書を受理したときは,それらの者の学業成績等を踏まえ選考を行った後,関係書類を添えて病院長に推薦するものとする。
(決定及び通知)
第5条
病院長は,前条の規定による推薦があったときは,書面審査等による選考を行い,支給の有無を決定し,速やかに申請者及び学校等の長に通知するものとする。
(支給期間)
第6条
前条の規定に基づく支給期間は,申請のあった日の属する月から申請時に見込まれた卒業予定日の属する月までとする。
(支給の取消等)
第7条
学校等の長は,奨学金の支給を受けている者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,速やかに,その旨を病院長に通知するものとする。
一
奨学金の支給を辞退したとき。
二
死亡したとき。
三
退学したとき。
四
休学したとき。
五
停学その他の処分を受けたとき。
六
心身の故障のため修学の見込みがないと認められるとき。
七
前各号に掲げるもののほか,奨学金の支給の目的が達成される見込みがないと認められるとき。
2
病院長は,前項の規定により通知を受けたとき及び受給者が病院が定める看護職員採用試験出願期限までに応募しなかったとき又は同試験に不合格となったときは,奨学金の支給を取り消し,又は停止することができる。
ただし,当該出願期限までに応募しなかった理由が,次年度に看護学研究院に進学予定のため又は当該年度末に学校等の卒業を見込めないためである場合において,当該受給者が,それぞれ看護学研究院修了後又は次年度に学校等を卒業後は直ちに病院の看護職員として勤務を希望する旨を意思表示したときは,この限りでない。
(返還)
第8条
受給者は,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して6月以内に,支給を受けた奨学金を,一括又は分割の方法により返還しなければならない。
一
奨学金の支給を取り消されたとき。
二
卒業後,直ちに病院の看護職員になれなかったとき又は病院の看護職員とならなかったとき。
ただし,当該看護職員になれなかった理由が,看護学研究院進学のため又は看護師国家試験不合格その他の事由のためである場合において,当該受給者がそれぞれ看護学研究院修了後又は次年度に病院の看護職員として勤務を希望する旨を意思表示したときは,この限りでない。
三
卒業後,直ちに又は前号ただし書きの事由を経て病院の看護職員となった場合において,奨学金を受けていた期間に相当する期間に達する前に退職したとき。
(返還の猶予)
第9条
病院長は,災害その他やむをえない事由により返還が著しく困難であると認めるときは,その返還を猶予することができる。
2
前項の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとする者は,千葉大学医学部附属病院奨学金返還猶予申請書(様式第2号)を病院長に提出しなければならない。
(返還の免除)
第10条
病院長は,受給者が,次の各号のいずれかに該当するに至ったときは,奨学金の返還を免除することができる。
一
卒業後,直ちに又は第8条第2号ただし書きの事由を経て病院の看護職員となった場合において,奨学金を受けていた期間に相当する期間を勤務したとき。
二
在学中の死亡等,病院長が認めたとき。
2
第8条第3号の規定により奨学金の返還を行う場合,勤務した期間に相当する期間の奨学金は免除するものとする。
(事務)
第11条
奨学金に関する事務は,総務課及び管理課において処理する。
(その他)
第12条
この規程に定めるもののほか,奨学金の支給に関し必要な事項は,病院長が別に定める。
附 則
この規程は,平成19年7月1日から施行する。
附 則(平成23年4月1日)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この規程は,平成26年4月1日から施行し,平成26年4月支給分の奨学金から適用する。
附 則(令和元年6月1日)
この規程は,令和元年6月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
様式第1号
医学部附属病院奨学金支給申請書
[別紙参照]
様式第2号
医学部附属病院奨学金返還猶予申請書
[別紙参照]