○千葉大学医学部附属病院臨床工学センター規程
(平成18年4月1日)
改正
平成19年4月1日
平成24年4月1日
平成28年8月1日
平成28年10月1日
令和2年11月1日
(趣旨)
第1条
この規程は,千葉大学医学部附属病院規程第30条の規定に基づき,千葉大学医学部附属病院臨床工学センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
センターは,医学部附属病院長の管理の下に,一元管理された安全かつ信頼性のある医療機器による質の高い医療を実現することを目的とし,専門的かつ幅広い知識を有する臨床工学技士(CE)の育成と拡充を行う。
(組織)
第3条
センターに,次の部門を置く。
一
外来・中診部門
二
中央管理部門
三
手術室部門
2
前項各号に規定する部門は,高い専門的知識を最大限に活用するため,相互に連携し,円滑かつ適正なチーム医療を推進する。
(医療機器管理業務)
第4条
センターは,医療機器管理に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
一
医療機器製造販売業者等からの情報収集並びに収集した情報の管理及び院内周知に関すること。
二
医療機器購入の際に,機種を選定するための試用の把握と助言,及び購入後の院内医療従事者への機器情報伝達に関すること。
三
医療機器の保守,点検及び修理に関すること。
四
臨床現場における使用実態に係る情報収集と院内周知,及び医療機器使用に関わる不具合等の医療機器製造販売業者等への伝達に関すること。
五
医療機器の設置,運用及び廃棄等の管理に関すること。
六
医療機器管理台帳の整備に関すること。
七
その他,医療機器管理に関すること。
(教育研修業務)
第5条
センターは,教育研修に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
一
臨床工学技士に対する教育・指導に関すること。
二
院内他職種及び学生等に対する医療機器の使用方法の教育,指導及び研修に関すること。
三
医療機器を用いた最新の治療を自ら積極的に研鑽すること。
(診療支援業務)
第6条
センターは,診療支援に関し,次の各号に掲げる業務を行う。
一
生命維持管理装置及び関連する医療機器の操作・記録及び教育に関すること。
二
その他,診療支援に関すること。
(職員及び職務)
第7条
センターに,センター長を置く。
2
前項に規定する者のほか,次の職員を置くことができる。
一
副センター長
二
教授,准教授,講師及び助教
三
技術職員
四
その他の職員
3
前項各号に掲げる職員は,センター長の命を受け,担当の業務を処理する。
(技士長)
第8条
センターに,臨床工学技士長(以下「技士長」という。)を置き,技術職員をもって充てる。
2
技士長は,上司の命を受け,センターの所掌業務を処理する。
(副技士長)
第9条
センターに,臨床工学副技士長(以下「副技士長」という。)を置くことができ,技術職員をもって充てる。
2
副技士長は,技士長を補佐し、センターの所掌業務を処理する。
(主任技士)
第10条
第3条第1項に規定する各部門に,主任臨床工学技士(以下「主任技士」という。)を置くことができ,技術職員をもって充てる。
2
主任技士は,上司の命を受けて,当該部門の所掌業務を処理する。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,センターの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年4月1日)
この規程は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月1日)
この規程は,平成28年8月1日から施行する。
附 則(平成28年10月1日)
この規程は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(令和2年11月1日)
この規程は,令和2年11月1日から施行する。