○千葉大学大学院融合理工学府学位論文審査に関する細則
(平成29年4月1日)
改正
平成30年6月28日
令和2年4月1日
令和5年10月1日
(趣旨)
第1条
この細則は,千葉大学学位規程第24条及び千葉大学大学院融合理工学府規程(以下「学府規程」という。)第21条第4項の規定に基づき,千葉大学大学院融合理工学府(以下「本学府」という。)における修士論文(学府規程第19条第1項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)及び博士論文の審査及び最終試験に関し必要な事項を定める。
(修士の学位論文の提出)
第2条
本学府の博士前期課程に在学する者が学位論文の審査を願い出るときは,次に掲げる書類等を学府長に提出するものとする。
一
学位(修士)論文審査願(別記様式―修1)
二
学位論文
2
修士論文の提出時期は,毎年6月及び12月とする。
ただし,教授会が特に必要と認めたときは,提出時期を別に定める。
3
前項の提出期限は,年度毎に別に定める。
(博士論文提出に係る予備審査)
第3条
博士論文の審査を受けようとする者は,あらかじめ学位論文の提出の可否について予備審査を受けなければならない。
2
予備審査に関し必要な事項は,別に定める。
(課程博士の学位論文の提出)
第4条
本学府の博士後期課程に在学する者が学位論文の審査を願い出るときは,次に掲げる書類等を学府長に提出するものとする。
一
学位論文審査願(別記様式―博1)
二
学位論文
三
論文目録(別記様式―博2―1,博2―2)
四
論文内容の要旨(別記様式―博3)
五
履歴書(別記様式―博4)
六
承諾書(別記様式―博5)(必要あるときに限る。)
七
その他参考論文等
2
博士論文の提出の時期は,毎年7月及び1月とする。
ただし,教授会が特に必要と認めたときは,提出の時期を別に定めることができる。
3
前項の提出期限は,年度ごとに別に定める。
(論文博士の学位論文の提出)
第5条
前条に規定するもののほか,博士論文を提出して博士の学位の授与を申請する者は,次に掲げる書類等を学府長を経て学長に提出するものとする。
一
学位申請書(別記様式―論1)
二
学位論文
三
論文目録(別記様式―論2―1,論2―2)
四
論文内容の要旨(別記様式―論3)
五
履歴書(別記様式―博4)
六
承諾書(別記様式―博5)(必要あるときに限る。)
七
最終出身学校の卒業(修了)証明書
八
その他参考論文等
九
国立大学法人千葉大学における授業料その他の費用に関する規程第17条に規定する審査手数料
2
博士論文の提出時期は,毎年7月及び1月とする。
ただし,教授会が特に必要と認めたときは,提出時期を別に定めることができる。
3
前項の提出期限は,年度ごとに別に定める。
(論文博士の学位申請資格)
第6条
論文を提出して博士の学位の授与を申請することができる者は,次の各号の一に該当する者とする。
一
本学府の博士後期課程において,所定の期間在学し,所定の単位を修得して退学した者
二
大学院の修士課程を修了した後,4年以上の研究歴を有する者
三
大学を卒業した後,6年以上の研究歴を有する者
四
前3号に掲げる者のほか,教授会において資格があると認めた者
2
前項第2号及び第3号の研究歴とは,次の各号に掲げるものとする。
一
大学の専任教員として研究に従事した期間
二
大学の研究生として研究に従事した期間
三
大学院の学生として在学した期間
四
官公庁,会社等において研究に従事した期間
五
その他教授会において認めた期間
(論文博士の学位申請資格の判定)
第7条
前条第1項に規定する学位申請資格の判定は,教授会において行う。
(修士論文審査委員会)
第8条
教授会は,修士論文の審査を付託されたときは,学位論文提出者ごとに審査委員会を置く。
2
審査委員会は,論文審査及び最終試験を行うとともに,学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称について審査を行う。
3
審査委員会は,本学府の授業及び研究指導を担当する教授のうちから,教授会が指名する3名以上の審査委員をもって組織する。
ただし,必要があるときは,教授以外の教員を審査委員に選ぶことができる。
4
教授会は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,千葉大学大学院の他の研究科(千葉大学大学院学則第2条第1項に規定する研究科をいう。)の教員又は他の大学院若しくは研究所等の教員等(以下「外部教員等」という。)を審査委員又は審査協力者として加えることができる。
5
前項の規定により審査委員を2名以上加える必要があるときは,第3項の規定にかかわらず,本学府から選出の審査委員は,2名以上とすることができる。
6
早期修了予定者の審査においては,審査委員会は,第3項の審査委員のほかに,外部教員等又は学位論文提出者の所属する専攻以外の専攻の授業及び研究指導を担当する教員を審査委員に加え,4名以上の審査委員をもって組織する。
7
審査委員は,学位論文提出者の所属する専攻から推薦のあった審査委員候補者のうちから,教授会が指名する。
8
審査委員会は,主査1名を委員の互選により定める。
ただし,主任研究指導教員は主査となることはできない。
(博士論文審査委員会)
第9条
教授会は,博士論文の審査を付託されたときは,学位論文提出者ごとに審査委員会を置く。
2
審査委員会は,論文審査及び最終試験を行うとともに,学位を授与するに当たって付記する専攻分野の名称について審査を行う。
3
審査委員会は,本学府の授業及び研究指導を担当する教授のうちから,教授会が指名する4名以上の審査委員をもって組織する。
ただし,必要があるときは,教授以外の教員を審査委員に選ぶことができる。
4
教授会は,学位論文の審査に当たって必要があるときは,外部教員等を審査委員又は審査協力者として加えることができる。
5
前項の規定により審査委員を1名又は2名以上加える必要があるときは,第3項の規定にかかわらず,本学府から選出の審査委員は,それぞれ3名以上又は2名以上とすることができる。
6
早期修了予定者の審査においては,審査委員会は,第3項の審査委員のほかに,外部教員等又は学位論文提出者の所属する専攻以外の専攻の授業及び研究指導を担当する教員を審査委員に加え,5名以上の審査委員をもって組織する。
7
審査委員は,主任研究指導教員(論文を提出して博士の学位の授与を申請する者にあっては,論文受領教員),提出された学位論文の内容に関係の深い学術領域の教員2名以上及びその他の学術領域の教員1名以上をもって充てる。
8
審査委員は,課程博士にあっては学位論文提出者の所属する専攻から,論文博士にあっては提出された学位論文の内容に関係の深い学術領域の専攻から推薦のあった審査委員候補者のうちから,教授会が指名する。
9
審査委員会は,主査1名を委員の互選により定める。
ただし,主任研究指導教員は主査となることはできない。
(修士論文の最終試験)
第10条
修士論文に係る最終試験は,論文を中心として,これに関連ある事項について口頭又は筆答により行う。
(博士論文の最終試験)
第11条
博士論文の最終試験及び試問は,論文の内容を中心として,これに関連する専門科目及び外国語について,口頭又は筆答により最終試験を行う。
この場合,外国語については2種類を課すことを原則とする。
2
審査委員会は,試験科目等を定めて,学位論文提出者に通知するものとする。
3
審査委員会は,公開の論文発表会を開催するものとする。
(修士論文の審査及び最終試験の結果の報告)
第12条
修士論文審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験が終了したときは,学位(修士)論文審査結果報告書(別記様式―修2)を学府長に提出するものとする。
(博士論文の審査及び学力確認の結果の報告)
第13条
博士論文審査委員会は,学位論文の審査及び最終試験が終了したときは,学位論文審査結果報告書(別記様式―博6,論6)を専攻会議を経て専攻長より学府長に提出するものとする。
(雑則)
第14条
この細則に定めるもののほか,本学府における修士論文及び博士論文の審査及び最終試験に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月28日)
この細則は,平成30年6月28日から施行する。
附 則(令和2年4月1日)
この細則は,令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年10月1日)
この細則は,令和5年10月1日から施行する。
(別記様式-修1)
学位(修士)論文審査願
[別紙参照]
(別記様式-博1)
学位論文審査願
[別紙参照]
(別記様式-論1)
学位申請書
[別紙参照]
(別記様式-博2-1)
論文目録
[別紙参照]
(別記様式-博2-2)
論文目録
[別紙参照]
(別記様式-論2-1)
論文目録
[別紙参照]
(別記様式-論2-2)
論文目録
[別紙参照]
(別記様式-博3)
学位(博士)論文内容の要旨
[別紙参照]
(別記様式―論3)
学位(博士)論文内容の要旨
[別紙参照]
(別記様式―博4)
履歴書
[別紙参照]
(別記様式―博5)
承諾書
[別紙参照]
(別記様式―修2)
学位(修士)論文審査結果報告書
[別紙参照]
(別記様式―博6)
学位(博士)論文審査結果報告書
[別紙参照]
(別記様式―論6)
学位(博士)論文審査結果報告書
[別紙参照]