○国立大学法人千葉大学における公的研究費等の適正な取扱いに関する規程
(平成19年9月19日)
改正
平成23年7月8日
平成25年4月1日
平成27年1月27日
平成29年4月1日
平成29年6月1日
令和元年5月1日
令和元年7月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和4年11月1日
令和5年4月1日
令和5年6月1日
令和7年1月1日
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 管理及び運営の体制(第4条-第7条)
第3章 適正な管理及び運営のための環境整備(第8条・第9条)
第4章 不正使用の防止(第10条-第14条)
第5章 職員等の意識向上(第15条-第17条)
第6章 不正使用に係る調査,処分等(第18条-第28条)
第7章 モニタリング等(第29条・第30条)
第8章 その他(第31条-第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)における公的研究費等の取扱いについて,責任体制を明確化するとともに不正使用の防止及び不正使用があった場合の措置に関して必要な事項を定めることにより,その適正な管理及び運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「公的研究費等」とは,運営費交付金,奨学寄附金,補助金,委託費等を財源とする経費で,本学の責任において管理すべきすべてのものをいう。
2
この規程において「職員等」とは,本学の職員その他の本学の公的研究費等の管理及び運営に関わるすべての者をいう。
3
この規程において「コンプライアンス教育」とは,不正使用を事前に防止するために,本学が職員等に対し,自身が取り扱う公的研究費等の使用ルールやそれに伴う責任,自らのどのような行為が不正使用に当たるかなどを理解させるために実施する教育をいう。
4
この規程において「啓発活動」とは,不正防止に向けた意識の向上と浸透を図ることを目的として実施する諸活動全般をいう。
5
この規程において「不正使用」とは,故意又は重大な過失により,公的研究費等を本来の用途以外の用途に使用すること,虚偽の請求により公的研究費等を使用することその他法令等に違反して公的研究費等を使用することをいう。
6
この規程において「部局」とは,国立大学法人千葉大学会計細則別表2に掲げる予算単位をいう。
7
この規程において「配分機関」とは,公的研究費等を配分する機関をいう。
(法令等の遵守)
第3条
職員等は,公的研究費等の取扱いについては,国立大学法人千葉大学会計規程その他の関係規程等(以下「会計規程等」という。),補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)その他の関係法令及び交付等の際の条件を遵守しなければならない。
第2章 管理及び運営の体制
(最高管理責任者)
第4条
本学に,公的研究費等の適正な管理及び運営について最終責任を負う者として最高管理責任者を置き,学長をもって充てる。
2
最高管理責任者は,不正使用防止対策の基本方針(以下「基本方針」という。)を策定・周知及び公表するとともに,次条に規定する統括管理責任者及び第6条に規定するコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費等の適正な管理及び運営を行えるよう必要な措置を講じなければならない。
3
最高管理責任者は,職員等に対し定期的に啓発活動を行うものとする。
(統括管理責任者)
第5条
本学に,最高管理責任者を補佐し,公的研究費等の適正な管理及び運営について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ者として統括管理責任者を置き,財務を担当する理事をもって充てる。
2
統括管理責任者は,不正使用防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者として,基本方針に基づき,大学全体の具体的な対策(不正防止計画,コンプライアンス教育・啓発活動等の計画を含む。以下同じ。)を策定及び実施し,その実施状況を確認するとともに,定期的に,最高管理責任者に報告しなければならない。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条
部局における公的研究費等の適正な管理及び運営について実質的な責任と権限を持つ者としてコンプライアンス推進責任者を置き,当該部局の長をもって充てる。
ただし,西千葉地区事務部及び亥鼻地区事務部については,事務部長をコンプライアンス推進責任者とする。
2
コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者の指示の下,不正使用の防止を図るため,自己が管理監督し,又は指導する部局等において次の各号に掲げる業務を行わなければならない。
一
不正使用防止対策を実施し,実施状況を確認するとともに,定期的に統括管理責任者に報告すること。
二
職員等に対してコンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督すること。
三
職員等に対し,定期的に啓発活動を実施すること。
四
職員等が適切に公的研究費等の管理及び執行を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導すること。
3
コンプライアンス推進責任者は,実効的な管理監督を行い得る体制を構築するため,コンプライアンス推進副責任者を任命する。
(職名の公開)
第7条
前3条の責任者(以下「各責任者」という。)を置いたとき又はこれを変更したときは,その職名を公開するものとする。
第3章 適正な管理及び運営のための環境整備
(経理事務)
第8条
公的研究費等に係る契約,旅費支給,給与及び謝金支給等の経理に関する取扱いは,別に定めがある場合を除き,会計規程等により取り扱うものとする。
2
公的研究費等の適正な執行を図る観点から,本学の取引業者に誓約書の提出を求める。
(相談窓口)
第9条
本学に公的研究費等の事務処理手続及び使用ルール等に関する学内外からの相談を受け付けるため,公的研究費等相談窓口を,財務部財務企画課に設置するとともに,相談窓口の担当部署名,連絡先等を公開するものとする。
第4章 不正使用の防止
(不正防止計画の策定等)
第10条
統括管理責任者は,コンプライアンス推進責任者の意見を聴取して,不正使用発生要因について大学全体の状況を体系的に整理・評価し,大学全体の具体的な対策のうち最上位のものとして,不正防止計画を定めなければならない。
2
統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者は,前項の不正防止計画を実施し,不正使用を防止するための適切な措置を講じなければならない。
3
最高管理責任者は,公的研究費等の管理及び運営が適切に行われるよう職員等の意識向上を図るための施策を講じなければならない。
(コンプライアンス室)
第11条
本学に前条第1項の不正防止計画の推進を担当する部署として,公的研究費等コンプライアンス室(以下「コンプライアンス室」という。)を置く。
2
コンプライアンス室は,次の各号に掲げる業務を行う。
一
大学全体の具体的な対策の策定,実施及び実施状況の確認に関すること。
二
公的研究費等の管理及び運営に係る実態の把握・検証に関すること。
三
不正使用発生要因に対する改善策を講ずること。
四
不正使用防止のための行動規範に関すること。
五
その他不正防止計画の推進に関すること。
3
コンプライアンス室は,次の者をもって組織する。
一
統括管理責任者
二
研究担当理事
三
教員のうちから最高管理責任者が指名する者若干名
四
財務部長及び研究推進部長
五
その他最高管理責任者が必要と認めた者
4
コンプライアンス室に室長を置き,統括管理責任者をもって充てる。
5
その他コンプライアンス室の運営に関し必要な事項は,別に定める。
(通報窓口)
第12条
本学に不正使用に関する学内外からの通報窓口として公的研究費等不正使用通報窓口(以下「通報窓口」という。)を,監査室に設置するとともに,通報窓口の担当部署名,連絡先等を公開するものとする。
2
監査室長は,不正使用に係る通報(報道及び会計検査院等の外部機関からの指摘を含む。)があった場合,速やかに最高管理責任者に報告するものとする。
3
最高管理責任者は,前項の報告に係る事案について予備調査が必要であると認めたときは,関連するコンプライアンス推進責任者に予備調査を行わせることができるものとする。
4
関連するコンプライアンス推進責任者は,最高管理責任者から予備調査を行うよう指示があったときは,その通報の信憑性等について調査するものとし,指示を受けた日から14日以内にその結果を最高管理責任者に報告するものとする。
5
最高管理責任者は,第2項及び前項の報告に基づき,通報の受付から30日以内に通報の内容の合理性を確認の上,調査の要否を判断するとともに,当該調査の要否を配分機関に報告するものとする。
6
最高管理責任者は,調査を実施することを決定したときは,第18条に規定する調査委員会に調査させるものとする。
7
最高管理責任者は,調査の必要がないと認めたときは,その理由を付して通報者に通知するものとする。
(通報の取扱い)
第13条
通報窓口は,原則として顕名によるものを受け付けるものとする。
ただし,匿名による通報があったときは,職員等の不正使用の態様及び内容が明示され,かつ,証拠書類等の添付により相当の信憑性があると認められる場合に限り,受け付けるものとする。
(通報者・被通報者の取扱い)
第14条
最高管理責任者は,通報内容及び通報者の秘密を守るとともに,通報のあったときから,第12条に規定する予備調査を含め,通報についての調査結果(予備調査の結果を含む。)の公表まで,通報者及び被通報者の意に反して調査関係者以外に漏洩しないよう,関係者の秘密保持を徹底しなければならない。
2
最高管理責任者は,悪意に基づく通報を防止するため,必要な措置を講じなければならない。
3
最高管理責任者は,通報者に対し,第21条第2項により悪意に基づく通報と認定された場合を除き,通報したことを理由に解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。
4
最高管理責任者は,被通報者に対し,単に通報がなされたことのみをもって,その公的研究費等の使用停止,解雇その他不利益な取扱いを行ってはならない。
第5章 職員等の意識向上
(行動規範)
第15条
最高管理責任者は,不正使用を防止するため,本学の職員等の行動規範を策定する。
(コンプライアンス教育)
第16条
統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者は,不正使用を防止するため,コンプライアンス教育等に係る研修会の開催その他適当な方法により,職員等の規範意識の向上を図るものとする。
(誓約及び誓約内容)
第17条
コンプライアンス推進責任者は,職員等に対し,コンプライアンス教育受講の機会等に次に掲げる事項の誓約を求める。
一
本学の規則等を遵守すること。
二
不正を行わないこと。
三
規則等に違反して,不正を行った場合には,本学や配分機関の処分及び法的な責任を負担すること。
2
職員等は,最高管理責任者あてに前項の誓約をするものとし,誓約をしない場合は,配分機関が行う公募等に申請すること並びに公的研究費等の管理及び運営に関わることができない。
第6章 不正使用に係る調査,処分等
(調査委員会)
第18条
本学に,公的研究費等の不正使用について調査するため,不正使用調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。
2
調査委員会は,次の委員をもって組織する。
一
統括管理責任者
二
研究担当理事
三
被通報者が所属する部局の長
四
財務部長及び研究推進部長
五
監査室長
六
本学並びに通報者及び被通報者と直接の利害関係を有しない会計又は法律関係の専門的知識を有する外部の者
七
その他最高管理責任者が指名する者
3
調査委員会に委員長を置き,委員長は統括管理責任者をもって充てる。
ただし,統括管理責任者に事故あるときは,最高管理責任者が委員の中から指名する者とする。
4
委員長は,調査委員会を招集し,その議長となる。
5
調査委員会が必要と認める場合は,委員以外の者の出席を求め,意見を聞くことができる。
6
委員のうち,通報者及び被通報者と直接利害関係を有する委員は審議に加わることができない。
(調査)
第19条
最高管理責任者は,第12条第6項の調査を命じた場合は,通報者及び被通報者に対し,調査を行うこと並びに調査委員会委員の氏名及び所属を通知し,調査への協力を求めるものとする。
2
通報者及び被通報者は,前項の通知を受けた日から14日以内に異議申立てをすることができる。
3
調査委員会の構成に対する異議申立てがあった場合,最高管理責任者は,その内容が妥当であると判断したときには,当該異議申立てに係る調査委員会委員を交代させるとともに,その旨を通報者及び被通報者に通知する。
4
調査委員会は,調査の実施に際し,必要な資料等の保全を要請することができる。
5
調査委員会は,不正使用の有無及び不正使用の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について調査する。
6
調査委員会は,調査の実施に際し,調査方針,調査対象,調査方法等について必要に応じて配分機関に報告し,又は協議しなければならない。
(調査中における一時的執行停止)
第20条
最高管理責任者は,必要に応じて,被通報者その他の調査対象となっている者に対し,当該事案に係る公的研究費等の使用停止を命ずることができる。
(認定)
第21条
調査委員会は,不正使用の有無及び不正使用の内容,関与した者及びその関与の程度,不正使用の相当額等について認定する。
2
不正使用が行われなかったと認定した場合であって,調査を通じて通報が悪意に基づくものであることが判明したときは,調査委員会は併せてその旨の認定を行う。
3
調査の過程であっても不正使用の事実が一部でも確認されたときは,調査委員会は速やかに認定する。
(最高管理責任者への報告)
第22条
調査委員会は,前条の認定を行ったときは,速やかに最高管理責任者に報告しなければならない。
(調査結果の通知及び配分機関への報告)
第23条
最高管理責任者は,調査委員会の調査結果を速やかに通報者及び被通報者等(被通報者以外の者であって,不正使用に関与したと認定された者を含む。以下同じ。)に通知するとともに,配分機関に対し,通報の受付から210日以内に,調査結果,不正使用の発生要因,不正使用に関与した者が関わる他の公的研究費等の管理・監査体制の状況,再発防止計画等を含む最終報告書を提出しなければならない。
2
最高管理責任者は,調査の過程であっても,第21条第3項による認定について報告があった場合は,速やかに認定した不正使用の事実等について配分機関に報告しなければならない。
3
前2項のほか,配分機関の求めに応じ,調査の終了前であっても,調査の進捗状況を報告し,又は中間報告書を提出しなければならない。
4
調査に支障がある等正当な事由がある場合を除き,配分機関等から当該事案に係る資料の提出若しくは閲覧又は現地調査の依頼があった場合には,応じるものとする。
(不服申立て)
第24条
不正使用が行われたと認定された被通報者等及び悪意に基づくものと認定された通報者(被通報者の不服申立ての調査の段階で悪意に基づく通報と認定された者を含む。以下同じ。)は,調査結果の通知を受けてから14日以内に不服申立てをすることができる。
2
最高管理責任者は,前項の不服申立てについて,その内容を確認し,必要があると認めたときは調査委員会に再調査を命じる。
3
最高管理責任者は,第1項の不服申立てについて,その趣旨が調査委員会の構成等その公正性に関わるものである場合には,当該不服申立てに係る調査委員会委員を交代させることができる。
4
調査委員会は,不正使用が行われたと認定された被通報者等からの不服申立てに基づき再調査を開始したときは,原則として再調査を開始した日から50日以内に,悪意に基づく通報と認定された通報者からの不服申立てに基づき再調査を開始したときは,原則として再調査を開始した日から30日以内に調査結果を覆すか否かを決定し,最高管理責任者に報告する。
5
最高管理責任者は,前項の決定について,通報者及び被通報者等に通知する。
6
最高管理責任者は,再調査を実施しないことを決定したときは,再調査をしない旨をその理由と併せて不服申立てをした者及び調査委員会に通知するものとする。
(調査結果の公表)
第25条
不正使用が行われたと認定された場合,最高管理責任者は,速やかに不正使用に関与した者の氏名及び所属,不正使用の内容,本学が公表までに行った措置の内容,調査委員会委員の氏名及び所属,調査の方法及び手順等の調査結果を公表する。
ただし,合理的な理由がある場合は,不正使用に関与した者の氏名及び所属などを公表しないことができる。
2
不正使用が行われなかったと認定された場合は,最高管理責任者は,原則として調査結果を公表しない。
ただし,悪意に基づく通報との認定があったときは,通報者の氏名及び所属を公表する。
3
前項ただし書きの公表内容については,通報者の所属機関に通知するものとする。
(不正使用が行われたと認定された場合の措置)
第26条
不正使用が行われたと認定された場合,最高管理責任者は,被通報者等に対し,直ちに当該事案に係る研究費の使用中止を命ずることとし,国立大学法人千葉大学就業規則(以下「就業規則」という。)に基づく処分等必要な措置を講ずる。
2
各責任者において,管理監督の責任が十分に果たされず,結果として不正使用を招いた場合には,前項に準じて就業規則に基づく処分等必要な措置を講ずる。
3
不正使用の内容が公的研究費等の私的流用である等,悪質性が高い場合は,必要に応じて法的措置を講ずる。
(不正使用が行われなかったと認定された場合の措置)
第27条
最高管理責任者は,不正使用が行われなかったと認定された場合,調査に際して実施した第19条第4項及び第20条の規定による措置を解除する。
2
最高管理責任者は,不正使用が行われなかったと認定された者については,通報がされたことによる不利益が生じないための措置を講じなければならない。
3
最高管理責任者は,通報が悪意に基づくものと認定された場合であって,通報者が本学の職員であるときは,就業規則に基づく処分等必要な措置を講ずる。
(守秘義務)
第28条
不正使用への対応に携わる者は,通報の内容その他不正使用の調査に関して知り得た情報を他者に漏らしてはならない。
第7章 モニタリング等
(モニタリング)
第29条
コンプライアンス室は,公的研究費等の適正な管理及び運営のため,大学全体の視点からモニタリングを実施するものとする。
2
モニタリングは,不正使用を発生させる要因がどこにどのような形であるのかなどを精査し,不正使用の発生の可能性を最小にすることを目途に実施するものとする。
3
モニタリングの実施方法等は,別に定める。
4
モニタリングの結果は,コンプライアンス室長から最高管理責任者に報告するものとする。
5
統括管理責任者は,モニタリングの結果を踏まえ,必要に応じて不正防止計画の見直し等を行うものとする。
(内部監査)
第30条
公的研究費等の適正な管理及び運営のため,監査室は,コンプライアンス室と連携し,国立大学法人千葉大学内部監査規程の定めに基づき不正使用発生要因に応じた内部監査を定期及び随時に実施する。
2
内部監査に当たっては,監査室のほか,必要に応じて会計・法務等の専門的知識を有する者及び研究活動に精通した者を加えることができる。
3
内部監査により不正使用が発覚した場合は,速やかに最高管理責任者に報告するものとし,最高管理責任者は,第12条第2項の報告があった場合に準じて取り扱うものとする。
第8章 その他
(事務)
第31条
コンプライアンス室に関する事務は,財務部財務企画課において,調査委員会に関する事務は,関係部局及び財務部財務企画課の協力を得て監査室において処理する。
(報告等)
第32条
公的研究費等のうち,文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人を配分機関とするもの以外については,必要に応じて第12条第5項,第19条第6項,第23条各項に掲げる報告等を行うものとする。
(雑則)
第33条
この規程に定めるもののほか,公的研究費等の適正な取扱いに関して必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は,平成19年9月19日から施行する。
附 則(平成23年7月8日)
この規程は,平成23年7月8日から施行する。
附 則(平成25年4月1日)
この規程は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年1月27日)
この規程は,平成27年1月27日から施行する。
附 則(平成29年4月1日)
この規程は,平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月1日)
この規程は,平成29年6月1日から施行する。
附 則(令和元年5月1日)
この規程は,令和元年5月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この規程は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年11月1日)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日)
この規程は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月1日)
この規程は,令和5年6月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年1月1日)
この規程は,令和7年1月1日から施行する。