○国立大学法人千葉大学固定資産等管理細則
(平成16年4月1日)
改正
平成18年4月1日
平成26年4月1日
平成30年4月1日
令和元年7月1日
令和3年4月1日
令和6年4月1日
第1章 総則
(目的)
第1条
この細則は,国立大学法人千葉大学会計規程第31条第3項の規定に基づき,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)の固定資産及び少額資産の取得,維持保全,運用,処分等に関する管理事務について,必要な手続を定めることを目的とする。
第2条
固定資産の管理については,別に定めがある場合を除き,この細則の定めるところによる。
(固定資産の範囲)
第3条
この細則における「固定資産」とは,次の各号に定める有形固定資産及び無形固定資産をいう。
ただし,償却資産で取得価額が50万円未満のものは除く。
一
有形固定資産とは,次に掲げるものをいう。
イ
土地
ロ
建物及び附属設備
ハ
構築物
ニ
機械及び装置並びにその他の附属設備
ホ
工具,器具及び備品
ヘ
図書
ト
美術品・収蔵品
チ
船舶及び水上運搬具
リ
車両及びその他の陸上運搬具
ヌ
建設仮勘定
ル
その他イからヌまでに掲げるもの以外の有形資産で流動資産又は投資たる資産に属しないもの
二
無形固定資産とは,次に掲げるものをいう。
イ
特許権
ロ
借地権
ハ
地上権
ニ
商標権
ホ
実用新案権
ヘ
意匠権
ト
鉱業権
チ
漁業権
リ
ソフトウェア
ヌ
著作権
ル
電話加入権
ヲ
その他イからルまでに掲げるものに準ずる資産
2
前項の有形固定資産で,耐用年数が1年未満のものは,当該事業年度の経費として処理する。
ただし,受託研究等(共同研究,受託事業及び共同事業を含む。以下同じ。)において取得した50万円以上の資産については,耐用年数にかかわらず資産計上するものとする。
(少額資産)
第4条
少額資産とは,取得価額が10万円以上50万円未満の工具,器具及び備品で1年を超える使用が予定されているものをいう。
(用語の定義)
第5条
この細則において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
部局 国立大学法人千葉大学会計細則第5条に規定する予算単位(教育学部にあっては,各附属学校を含む。)をいう。
二
不動産等 第3条第1項第1号イからハまで並びに同項第2号ロ,ハ,ト及びチに規定する固定資産をいう。
三
動産等 第3条第1項第1号ニ,ホ,トからリまで及びル並びに同項第2号リ,ル及びヲに規定する固定資産並びに少額資産をいう。
四
取得 固定資産(図書を除く。)及び少額資産(以下「固定資産等」という。)を購入,製作又は自家建設,寄附,交換及び出資等により所有又は占有することをいう。
五
改良 既存の固定資産に,その運用に必要な工作を施し,当該資産の価値・能力を増加させることをいう。
六
移管 次条第2項に規定する管理責任者の間において固定資産等の所属を変更することをいう。
七
処分 固定資産等を売却,交換,廃棄,無償譲渡することをいう。
八
除却 処分された固定資産等の登録を抹消することをいう。
(固定資産等の管理事務)
第6条
固定資産等の総括管理に関する事務をつかさどる者として,別表のとおり資産管理責任者を置く。
2
前項に規定する資産管理責任者のほか,事務の範囲を定めて別表のとおり管理責任者及び管理責任補助者並びに補助管理者を置く。
3
固定資産等に係る事務処理の権限は,次条及び第8条に定めるほか,別表のとおりとする。
第7条
固定資産等の管理事務を行う総括部署(以下「総括管理部署」という。)を財務部財務企画課に置き,次の業務を行うものとする。
一
固定資産台帳(少額資産については,固定資産台帳に準ずる帳簿。以下同じ。)の作成及び保管に関すること。
二
固定資産等管理ラベルの作成に関すること。
三
固定資産等の総括管理事務(契約書の保管,登記・登録の実行,管理責任者からの申請・届出に係る承認・受理,固定資産等の登録確認)に関すること。
四
その他資産管理責任者の行う事務の補助に関すること。
第8条
補助管理者は,管理責任者の下で,固定資産等の管理について次の業務を行うものとする。
一
固定資産等管理ラベルの貼付
二
動産等の取得及び改良の報告(購入及び自家建設を除く。)関係書類作成
三
動産等の移管,処分,貸付及び借用等の報告関係書類作成
四
固定資産等の破損,滅失の届出関係書類作成
五
前各号に附帯する固定資産等管理業務補助
第2章 取得
(取得及び固定資産台帳への登録)
第9条
固定資産等を取得(購入及び自家建設を除く。)した場合は,管理責任者は,速やかに当該取得の事実を総括管理部署を通じて資産管理責任者に報告し,総括管理部署は当該固定資産等を固定資産台帳に登録するものとする。
2
固定資産等を購入又は自家建設により取得した場合は,契約担当部署による次の各号に掲げる書類(少額資産を購入により取得した場合にあっては,第1号に掲げる書類のみとする。)の送付をもって前項の報告に代えることができる。
一
財務会計システムへの登録を確認できる書類
二
納品又は引渡しを確認できる書類
三
カタログ等関係書類
3
動産等を取得したときは,総括管理部署は固定資産台帳に登録後速やかに固定資産等管理ラベルを作成するとともに,これを当該動産等を管理する部局に送付し,当該部局はこれを当該動産等に貼付しなければならない。
4
総括管理部署から管理責任者に対する動産等の取得及び固定資産台帳への登録の通知は,前項の固定資産等管理ラベルの送付をもって行うこととする。
(取得価額)
第10条
固定資産等の取得価額は次による。
一
購入した資産は,購入代価及び付随費用
二
自家建設したものは,適正な原価計算により算定した原価
三
寄附及び出資による場合は,再調達価額
四
交換による場合は,公正な市場価額(ただし,譲渡資産と同一種類,同一用途の場合は譲渡資産の帳簿価額)
(寄附受入れ及び交換)
第11条
固定資産等の寄附を受け入れ又は交換をする場合は,別に定める手続を経なければならない。
第3章 維持保全
(修繕)
第12条
管理責任者は,補助管理者からの報告により,当該固定資産等の機能を維持するために必要と認めた場合には,修繕を行わなければならない。
(権利の保全)
第13条
総括管理部署は,第三者に対抗するため,登記等の必要がある土地,建物等の固定資産について,関係法令の定めるところにより,取得後速やかに登記等を行わなければならない。
2
前項の登記等の記載事項に変更が生じたときは,遅滞なく変更の手続を行わなければならない。
(保険)
第14条
資産管理役は,必要と認める場合には,災害等により損害を受けるおそれのある固定資産について,損害保険を付す等の必要な措置を行わなければならない。
第4章 運用
(使用)
第15条
補助管理者は固定資産等の使用者を常に把握しなければならない。
(移管)
第16条
固定資産等の移管の必要が生じた場合は,移管先の管理責任者は移管元の管理責任者と移管の協議を行わなければならない。
2
移管先の管理責任者は,当該移管の事実を総括管理部署を通じて資産管理責任者に報告しなければならない。
3
総括管理部署は,前項の報告を受けたときは,遅滞無くこれを固定資産台帳に登録しなければならない。
(貸付)
第17条
本学の所有に属する土地,建物その他の土地の定着物及びその建物に附属する工作物は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第33条の3に規定する文部科学大臣の認可を受けた場合には,本学以外の者に対し貸し付けることができる。
2
前項に規定するもののほか,貸し付けを行うことにより本学の業務に支障が生じない固定資産等は,別に定めるところにより,本学以外の者に対し貸し付けることができる。
第5章 処分等
(処分)
第18条
管理責任者は,補助管理者より固定資産等の返却を受けた際は,他に使用する者を求めるとともに,処分の必要性の検討を行うものとする。
2
重要な財産の処分については,資産管理役は学長の承認を得なければならない。
3
動産等を処分する場合は,別に定める手続を経なければならない。
(滅失,破損,盗難)
第19条
補助管理者は,所管する固定資産等について,滅失,破損又は盗難の事実を発見したときは,管理責任者に報告しなければならない。
2
管理責任者は,前項の報告を受けたときは,資産管理役に速やかに報告するとともに,現況を調査し,業務上の障害の発生又は損害の増大等の防止に努めなければならない。
(除却)
第20条
総括管理部署は,登録した固定資産が次の各号に該当する場合には,速やかに除却を行うものとする。
一
災害又は盗難等により滅失したとき。
二
処分を行い,所有権が消滅したとき。
三
陳腐化しあるいは不適応化して使用を停止したとき。
第6章 固定資産会計
(建設仮勘定)
第21条
工事契約等に基づいて新設,増設又は改良するための全ての支出は建設仮勘定とし,事業の用に供した後,遅滞なく該当科目に振替整理するものとする。
(資本的支出及び収益的支出)
第22条
固定資産の性能の向上又は耐用年数を延長するために要した支出(資本的支出をいう。)は,これをその固定資産の価額に加算するものとする。
2
固定資産の維持保全のための支出(収益的支出をいう。)は,費用として処理する。
(減価償却の方法)
第23条
償却資産における減価償却の開始は,その資産を取得し,使用を開始した月をもって開始月とする。
2
減価償却の計算方法は,定額法による。
3
有形固定資産の残存価額は備忘価額とし,無形固定資産は零とする。
4
減価償却の基準となる耐用年数は法人税法の定めるところによる。
ただし,受託研究費等により特定の研究目的のために取得した償却資産については,当該研究終了までの期間を耐用年数とする。
5
その他特に定めのないものについては,法令等に従って会計処理を行う。
(評価減)
第24条
耐用年数の見積もりに当たって,予見することのできなかった新技術の発明等の外的事情により,固定資産が機能的に著しく減価した場合には,この事実に対応して臨時に減価償却を行わなければならない。
2
災害,事故等の偶発的事情によって固定資産の実体が減失した場合には,その減失部分の金額につき,当該資産の帳簿価額を減額しなければならない。
3
固定資産の減損損失による減額については,別に定める手続により減額しなければならない。
(実査)
第25条
資産管理役が必要と認めたときは,随時管理責任者に実査の実施と報告を求めることができる。
2
管理責任者は,資産管理台帳と現品の照合に差異を認めたときは,その原因を調査し資産管理責任者に報告しなければならない。
第7章 その他
(借用資産)
第26条
本学が借用する固定資産については,管理台帳を設ける等固定資産に準じた管理をすることとする。
ただし,一時使用については,これを省略することができる。
2
不動産等を借用する場合には,管理責任者は,資産管理役に申請し,その承認を得なければならない。
3
動産等を借用する場合には,管理責任者は,当該借用の事実を資産管理責任者に報告しなければならない。
4
固定資産等を借用する場合には,必要に応じ賃貸借契約又は使用貸借契約を結ぶことができる。
第8章 雑則
(雑則)
第27条
この細則に定めるもののほか,固定資産及び少額資産の取得,維持保全,運用,処分等に関する管理事務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月1日)
この細則は,平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この細則は,平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月1日)
この細則は,令和元年7月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日)
この細則は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日)
この細則は,令和6年4月1日から施行する。
別表
固定資産等に係る事務処理の権限
権限
役職名
事務の範囲
資産管理責任者
財務部長
・
固定資産等の総括管理に関する事務
管理責任者
各部局の長,学務部長,監査室長,学長企画室長
・
各部局,学務部,監査室及び学長企画室でそれぞれ管理する固定資産等の総括管理に関する事務
管理責任補助者
事務部長,担当課長
・
各部局で管理する固定資産等の総括管理に関する事務補助
補助管理者
使用者又は主たる使用者
・
補助管理者が管理する固定資産等の管理