4 開示請求の受付の際は,次の書類を提出又は提示させ,指針3(4)及び3(9)に定める開示を求め得る者であることを確認する。(1) 患者本人が請求する場合 運転免許証,健康保険証,厚生年金手帳,住民票等,身分を証明できるもの
(2) 患者の法定代理人が請求する場合 (1)の書類の他,法定代理人であることを確認できる書類
(3) 患者の任意後見人が請求する場合 (1)の書類の他,登録事項証明書
(4) 患者本人から代理権を与えられた親族及びこれに準ずる者の場合 (1)の書類の他,親族であることを確認できる書類及び患者本人からの委任状
(5) 患者の判断能力に疑義がある場合で,現実に患者の世話をしている親族及びこれに準ずる縁故者が請求する場合 (1)の書類の他,親族又は縁故者であることを確認できる書類
(6) 患者本人が死亡している場合で,当該患者の配偶者,子,父母及びこれに準ずる者(これらの者に法定代理人がいる場合の法定代理人を含む。)(以下「遺族等」という。)が請求する場合 遺族等であることを確認できる書類