○千葉大学医学部附属病院緊急自動車運用に係る要項
(平成29年4月1日)
(目的)
第1条
千葉大学医学部附属病院(以下「本院」という。)が所有する緊急自動車(以下「病院救急車」という。)の適正かつ効率的な運用,運行及び維持管理について必要な事項を定める。
(定義)
第2条
病院救急車とは,道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車であって,原則として本院の職員が同乗し,他の医療機関,被災地及び救急現場へ道路交通法その他関係法令を遵守し出動する自動車をいう。
(管理責任)
第3条
病院救急車に関する責任者を,次のとおり定める。
一
本院に,病院救急車の運行について統括するため,統括責任者を置き,病院長をもって充てる。
二
本院に,病院救急車の出動の可否等に関する判断及び病院救急車に搭載される搭載医療機器,薬品等(以下「携行医療資機材」という。)の管理・点検を行うため,運行責任者を置き,救急科長をもって充てる。
三
本院に,病院救急車の車検,法定点検等の維持管理を行うため,維持管理責任者を置き,事務部長をもって充てる。
四
本院に,出動中の医療行為等の安全管理のため,現場責任者を置き,病院救急車に同乗する医師のうちから運行責任者が指名する。
(出動)
第4条
病院救急車は,次の各号に掲げる場合に出動することができる。
一
災害派遣医療チームの派遣を行う場合
二
消防本部,近隣消防署又は災害関係機関から協定等に基づき本院の職員の派遣要請があった場合
三
近隣において災害等が発生した場合
四
車中における医療処置が必要な傷病者を本院へ搬入する場合又は本院の患者を他の医療機関へ搬送をする場合
五
臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条の規定により死体(脳死した者の身体を含む。)から摘出された臓器,同法に基づく臓器の摘出をしようとする医師又はその摘出に必要な器材の応急運搬を行う場合
六
その他運行責任者が必要と認める場合
2
前項各号に掲げる場合,利用希望者は,運行責任者に病院救急車利用申請書(別記様式1)を提出し,運行責任者の承認を得なければならない。
3
第1項第1号から第3号まで及び第5号に掲げる場合は,派遣する職員の確保を,原則として救急科・集中治療部医師が行い,同項第4号又は第6号に掲げる場合は,出動要請を行う診療科において派遣する職員の確保を行うものとする。
(報告)
第5条
病院救急車の使用に関する報告等にあたり,次のとおり定める。
一
病院救急車使用前,車両の運転者等は運行前点検簿(別記様式2)により点検を実施する。
二
運行責任者は,病院救急車を出動させた場合,統括責任者に報告を行わなければならない。
三
病院救急車使用後,原則として使用者が現状復帰させるものとし,病院救急車出動記録簿(別記様式3)により使用状況を速やかに運行責任者へ報告するものとする。
四
病院救急車に異常又は修理等の必要が発生した場合は,その旨を直ちに運行責任者に報告するものとする。
五
運行責任者は,前号の報告を受けた場合,修理の必要の有無を判断し,使用が不可能な場合は,速やかにこれを病院職員に周知するものとする。
(事務)
第6条
病院救急車に関する事務は,管理課において処理する。
(雑則)
第7条
この要項のほか,病院救急車に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は,平成29年4月1日から実施する。
別記様式1
病院救急車利用申請書
別記様式2
運行前点検簿
別記様式3
病院救急車出動記録簿