○千葉大学医学部附属病院医療機器安全管理委員会規程
(平成28年10月1日)
(趣旨)
第1条
千葉大学医学部附属病院医療機器に関する安全管理規程第8条第2項に基づき,千葉大学医学部附属病院医療機器安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
[
千葉大学医学部附属病院医療機器に関する安全管理規程第8条第2項
]
(組織)
第2条
委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一
医療機器安全管理責任者
二
医療機器安全管理担当者
三
医療安全管理者(ゼネラルリスクマネージャー)
四
管理課長
五
その他委員会が必要と認めた者
(委員長)
第3条
委員会に委員長を置き,医療機器安全管理責任者をもって充てる。
2
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(委員会)
第4条
委員会は,定期的に開催する。
ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(議決)
第5条
委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決することができない。
2
委員がやむを得ない理由により出席できないときは,代理の者を出席させることができる。
この場合において,代理出席者は,当該委員と同一の権限を有する。
3
委員会の議事は,出席委員の過半数の同意を持って決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第6条
委員会は,必要と認めたときは,委員以外の者を会議に出席させ,説明又は意見を求めることができる。
(小委員会)
第7条
委員会に,透析液水質基準の適正化を図り,水質管理の状況を把握するため,透析機器安全管理小委員会を置く。
2
透析機器安全管理小委員会に委員長を置き,医療機器安全管理責任者をもって充てる。
3
透析機器安全管理小委員会の構成員は,委員長が定める。
4
透析機器安全管理小委員会は,定期的に開催する。
ただし,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(事務)
第8条
委員会に関する事務は,管理課において処理する。
(雑則)
第9条
この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成28年10月1日から施行する。