○千葉大学医学部附属病院褥瘡対策チーム設置要項
(平成16年4月1日)
改正
平成24年4月16日
平成25年4月1日
平成26年4月1日
平成28年4月1日
平成28年10月1日
平成31年4月1日
令和2年11月1日
令和3年9月1日
令和5年4月1日
令和6年10月1日
(設置)
第1条
千葉大学医学部附属病院各種委員会規程第15条第1項に基づき,外来・病床委員会の下に,千葉大学医学部附属病院褥瘡対策チーム(以下「褥瘡チーム」という。)を置く。
[
千葉大学医学部附属病院各種委員会規程第15条第1項
]
(活動内容)
第2条
褥瘡チームは,外来・病床委員会の管理の下,患者に対して適切な褥瘡対策を実施するため,次に掲げる活動を行う。
一
褥瘡の予防及び診療計画の作成・評価に関すること。
二
褥瘡発生患者の治療・相談に関すること。
三
褥瘡予防対策の実施状況の把握・調査に関すること。
四
褥瘡の予防に係る情報の収集・症例の検討・研修に関すること。
五
その他褥瘡対策に関すること。
(組織)
第3条
褥瘡チームは,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一
各診療科及び中央診療施設等から選出された医師
二
理学療法士又は作業療法士 1名
三
管理栄養士 1名
四
薬剤師 1名
五
臨床工学技士 1名
六
臨床検査技師 1名
七
診療情報管理士 1名
八
医療ソーシャルワーカー 1名
九
褥瘡管理者(褥瘡ケアに係る専従の看護師) 1名
一〇
各病棟及び各部門から選出された看護師
一一
看護部から選出された看護師 2名
一二
事務部から選出された事務職員 1名
一三
その他褥瘡チームが必要と認めた職員
2
前項第2号から第9号までに掲げる構成員は,病院長が指名する。
3
構成員の任期は1年とし,再任を妨げない。
ただし,補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
(褥瘡管理者)
第4条
前条第1項第9号に掲げる褥瘡管理者は,施設基準等に定められた要件を満たす看護師のうちから選出する。
(褥瘡管理者の役割)
第5条
褥瘡管理者は,褥瘡チーム,褥瘡専任医師及び褥瘡専任看護職員と連携し,褥瘡ハイリスク患者ケア加算に関わる施設基準に定める褥瘡予防及び管理が難しく重点的なケアが必要な患者(以下この条において「褥瘡ハイリスク患者」という。)の褥瘡リスクアセスメントを行う。
2
褥瘡管理者は,褥瘡リスクアセスメントに基づき,褥瘡ハイリスク患者について,主治医,病棟看護師その他職種と共同で,褥瘡発生予防等に関する予防治療計画を個別に立案する。
3
褥瘡管理者は,予防治療計画に基づく重点的なケアを継続して実施し,その評価を行う。
4
褥瘡管理者は,褥瘡チーム及び主治医と連携の上,病棟別の褥瘡発生状況の把握及び報告を含む総合的な褥瘡管理対策を行う。
5
褥瘡管理者は,褥瘡チーム及び必要に応じて主治医と連携の上,定期的なカンファレンスを行う。また,院内の体圧分散式マットレス等の備品の実態把握を行い,適切に患者へ適用するよう褥瘡対策を行う。
(チーム長及び副チーム長)
第6条
褥瘡チームにチーム長及び副チーム長を置く。
2
チーム長は病院長が指名し,副チーム長はチーム長が指名する。
3
チーム長は,会議を招集し,その議長となる。
4
副チーム長は,チーム長を補佐し,チーム長に事故あるときは,その職務を代行する。
(褥瘡専任医師,褥瘡専任看護職員及びリンクナースの役割)
第7条
褥瘡チームに,患者の褥瘡対策に関わる診療計画の作成,実施及び評価を行う実務担当者として褥瘡専任医師及び褥瘡専任看護職員を置く。
2
褥瘡専任医師は,第3条第1項第1号に掲げる者のうち,各診療科から1名以上選出し,褥瘡対策に関わる業務を行う。
[
第3条第1項第1号
]
3
褥瘡専任看護職員は,第3条第1項第10号に掲げる者をもって充て,褥瘡対策に関わる業務を行う。
[
第3条第1項第10号
]
4
前項の褥瘡専任看護職員のうち,各病棟等から代表者1名を選出し,リンクナースとして,褥瘡チームの活動に参画する。
(褥瘡回診)
第8条
褥瘡チームは,褥瘡対策が必要な患者に,定期的に回診を実施する。
(予防ラウンド)
第9条
褥瘡チームは,褥瘡予防対策が必要な患者に,定期的に予防ラウンドを実施する
(褥瘡対策コアメンバー会議)
第10条
第2条に掲げる活動を円滑に行うため,定期的に褥瘡対策コアメンバー会議(以下この条及び次条において「会議」という。)を開催する。
ただし,チーム長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
[
第2条
]
2
会議は,褥瘡チームの構成員の中から,次に掲げる者をもって組織する。
一
チーム長及び副チーム長
二
皮膚科及び形成・美容外科から選出された褥瘡専任医師
三
理学療法士又は作業療法士 1名
四
管理栄養士 1名
五
薬剤師 1名
六
臨床工学技士 1名
七
臨床検査技師 1名
八
診療情報管理士 1名
九
医療ソーシャルワーカー 1名
一〇
褥瘡管理者(褥瘡ケアに係る専従の看護師) 1名
一一
看護部から選出された看護師 2名
一二
その他チーム長が必要と認めた者
3
会議は,構成員の過半数の出席がなければ会議を開き,議決することができない。
4
会議の議決は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
(構成員以外の出席)
第11条
チーム長は,必要と認めるときは,構成員以外の者を会議に出席させることができる。
(事務)
第12条
褥瘡チームの事務は,医療サービス課において処理する。
(雑則)
第13条
この要項に定めるもののほか,褥瘡チームの運営に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成24年4月16日)
この要項は,平成24年4月16日から実施する。
附 則(平成25年4月1日)
この要項は,平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成26年4月1日)
この要項は,平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成28年4月1日)
この要項は,平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成28年10月1日)
この要項は,平成28年10月1日から実施する。
附 則(平成31年4月1日)
この要項は,平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年11月1日)
この要項は,令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和3年9月1日)
この要項は,令和3年9月1日から実施し,令和3年6月1日から適用する。
附 則(令和5年4月1日)
この要項は,令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年10月1日)
この要項は,令和6年10月1日から実施する。