○千葉大学医学部臨床教授等の称号付与に関する規程
(平成16年4月1日)
改正
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成24年7月1日
平成27年4月1日
平成30年4月1日
(目的)
第1条
この規程は,千葉大学医学部医学科(医学部附属病院を含む。以下「本学部」という。)における臨床医学教育に協力する学外の医療機関等の優れた医師及び歯科医師に対する称号の付与等に関し必要な事項を定め,もって臨床医学教育の指導体制の充実を図ることを目的とする。
(称号の種類)
第2条
称号の種類は,臨床教授,臨床准教授及び臨床講師(以下「臨床教授等」という。)とする。
(称号付与の対象者)
第3条
称号は,本学部と千葉大学医学部規程別表に定める臨床医学実習及び卒後臨床研修等の指導に関する協定を締結した医療機関等(以下「実習等協力機関」という。)に所属する医師及び歯科医師とする。
(選考手続)
第4条
臨床教授等の選考は,医学部長が行う。
(選考基準)
第5条
臨床教授等となることができる者は,医療機関等における豊富な臨床経験並びに優れた臨床能力及び教育能力を有し,人格的に優れた者とする。
(資格)
第6条
臨床教授等の資格は,次の各号のとおりとする。
一
臨床教授は,臨床経験15年以上の者であって,実習等協力機関の院長若しくは診療科の責任者又はこれらに相当するもの
二
臨床准教授は,臨床経験10年以上の者
三
臨床講師は,臨床経験5年以上の者
(職務)
第7条
臨床教授等は,所属する実習等協力機関において,学生及び研修医(以下「学生等」という。)に対する臨床実習指導等の臨床医学教育に必要な職務を行う。
2
臨床実習指導等の臨床医学教育の実施方法等については,本学部のカリキュラムに基づくもののほか,本学部と実習等協力機関の間で協議,作成したプログラム(又はカリキュラム)に従い行うものとする。
3
第1項にかかわらず,臨床教授等は,本学部において,学生等に対する臨床実習指導等の臨床医学教育に必要な職務を行うことができる。
(称号の付与期間)
第8条
臨床教授等の称号を付与する期間は,臨床実習の指導に協力する当該年度内限りとする。
ただし,期間の更新は妨げない。
(通知)
第9条
臨床教授等の名称の付与は,別紙様式による文書を交付して行うものとする。
(称号付与の取り消し)
第10条
臨床教授等の称号を付与された者が,その称号を保持するのに適当でないと認めた場合は,医学部長は称号の付与を取り消すことができる。
(雑則)
第11条
この規程に定めるもののほか,臨床教授等の称号の付与に関し必要な事項については,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日)
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月1日)
この規程は,平成24年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日)
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日)
この規程は,平成30年4月1日から施行する。
別紙様式
通知書