○千葉大学大学院工学研究院教員の審査等に関する内規
(平成29年4月1日)
改正
令和3年4月1日
令和6年1月18日
(趣旨)
第1条
この内規は,国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程(以下「規程」という。)第11条に基づき,千葉大学大学院工学研究院(以下「研究院」という。)教員の審査等に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人千葉大学における大学教員の選考に関する規程(以下「規程」という。)第11条
]
(定義)
第2条
この内規において教員とは,次のいずれかに該当する教員をいう。
一
融合理工学府(以下「学府」という。)の研究指導及び講義を担当する教員
二
学府の研究指導の補助及び講義を担当する教員
(教授の資格)
第3条
教授は,次の各号のすべてに該当し,教育,研究,指導及び運営に高度の識見,能力並びに熱意を有する者でなければならない。
一
学府及び研究院における教育研究に関連する博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有する者又は研究上の業績が博士の学位を有する者に準ずると認められる者で,公刊された著書,論文,報告,設計・作品等に優れた十分な業績がある者
二
専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
(准教授の資格)
第4条
准教授は,次の各号のすべてに該当し,教育,研究及び指導に識見,能力並びに熱意を有する者でなければならない。
一
学府及び研究院における教育研究に関連する博士の学位を有する者又は研究上の業績が博士の学位を有する者に準ずると認められる者で,公刊された著書,論文,報告,設計・作品等に優れた業績がある者
二
専攻分野について,優れた知識及び経験を有する者
(講師の資格)
第5条
講師は,次の各号のすべてに該当し,教育及び研究に能力並びに熱意を有する者でなければならない。
一
学府及び研究院における教育研究に関連する博士の学位を有する者又は研究上の業績が博士の学位を有する者に準ずると認められる者で,公刊された著書,論文,報告等業績がある者
二
専攻分野について,知識及び経験を有する者
(助教の資格)
第6条
助教は,原則として博士の学位又はこれに準ずる研究に対する能力を有し,教育及び研究に熱意を有する者でなければならない。
(事前協議)
第7条
研究院長は,教員の採用,昇任及び配置換の計画がある場合は,国立大学法人千葉大学教員人事調整委員会に事前に協議し,承認を得なければならない。
(審査手続)
第8条
研究院教授会は,学長の求めに応じ,教員の教育研究業績の審査を行うときは,教員審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設けて教員候補者(以下「候補者」という。)の教育研究業績の審査に当たらせるものとする。
(審査委員会)
第9条
研究院長は,次の各号に掲げる者を指名して,審査委員会を構成する。
一
学府において候補者が担当予定のコースを担当する教授2名
二
学府において候補者が担当予定のコース以外のコースを担当する教授3名
三
その他研究院長が特に必要と認めた者
2
審査委員会に委員長を置き,委員の互選により定める。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(候補者の募集)
第10条
審査委員会は,原則として候補者を公募するものとする。
2
審査委員会は,前項によるほか,研究院教授会構成員から広く候補者の推薦を受けることができる。
(候補者の推薦)
第11条
審査委員会は,前条の候補者の教育研究業績を審査し,その結果を研究院教授会に報告するものとする。
2
研究院教授会は,前項に規定する報告を受け,意見を付して学長に候補者を推薦する。
3
前項の規定による推薦は,学長が指定する日までに行わなければならない。
(雑則)
第12条
この内規に定めるもののほか,この内規の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1
この内規は,平成29年4月1日から施行する。
2
千葉大学大学院工学研究科教員の審査等に関する内規(平成19年4月1日制定)は,廃止する。
附 則(令和3年4月1日)
この内規は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年1月18日)
この内規は,令和6年1月18日から施行する。