○国立大学法人千葉大学職員法定外災害補償規程
(平成23年10月1日)
(目的)
第1条
この規程は,国立大学法人千葉大学就業規則第57条の規定により,国立大学法人千葉大学(以下「本学」という。)の職員が業務上の事由により負傷,疾病,廃疾又は死亡(以下「身体障害」という。)を被ったときの労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)及び労働者災害補償保険法((昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)に基づく補償又は保険給付のほかに,本学が行う補償(以下「法定外補償」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(法定外補償の種類)
第2条
本学が行う法定外補償の種類は,業務上災害補償及び通勤災害補償とする。
(業務上災害補償)
第3条
本学は,職員が業務上の事由により身体障害を被ったときは,当該職員又はその遺族に対し法定外補償を行う。
2
前項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する身体障害の場合は,この規程を適用しない。
一
戦争,外国の武力行使,革命,政権奪取,内乱,武装反乱,暴動その他これらに類似する事変による身体障害
二
地震,噴火,津波,風土病又は核燃料物質(その汚染物を含む。)による身体障害
三
職員の故意若しくは故意の犯罪行為又は重大な過失のみによって生じた当該職員の身体障害
四
車両の泥酔運転又は無免許運転の間に生じたその運転職員の身体障害
(通勤災害補償)
第4条
労災保険法上業務外の事由とされた通勤災害による身体障害については,労災保険法上の通勤災害に該当する場合に限り,これを業務上の事由による身体障害に準ずるものとし,本規程を適用する。
(補償の内容)
第5条
法定外補償の内容は次の各号に掲げるとおりとし,その補償額は別表に定めるとおりとする。
[
別表
]
一
障害補償
二
遺族補償
(適用対象者)
第6条
この規程の適用対象者の範囲は,労災保険法に定める労働者災害補償保険に加入している者とする。
(雑則)
第7条
業務上又は業務外の認定等この規程に定める事項につき疑義が生じたときは,労基法及び労災保険法の規定並びにその運用解釈により決定するものとする。
附 則
この規程は,平成23年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補償の内容と補償額