(平成16年4月1日)
改正
平成17年4月1日
平成17年12月1日
平成18年4月1日
平成19年4月1日
平成20年2月1日
平成20年4月1日
平成20年6月1日
平成21年3月26日
平成21年4月1日
平成21年6月1日
平成21年12月1日
平成22年4月1日
平成22年10月1日
平成22年12月1日
平成23年4月1日
平成24年4月1日
平成24年5月1日
平成24年8月1日
平成25年3月1日
平成25年4月1日
平成25年7月1日
平成25年10月1日
平成26年3月1日
平成26年4月1日
平成26年10月1日
平成26年11月1日
平成26年12月1日
平成27年4月1日
平成27年10月1日
平成28年2月1日
平成28年4月1日
平成28年12月1日
平成29年4月1日
平成29年12月1日制定
平成30年1月1日
平成30年4月1日制定
平成31年1月1日
平成31年4月1日
令和元年7月1日
令和2年1月1日
令和2年4月1日
令和2年12月1日
令和3年4月1日
令和4年4月1日
令和4年10月1日
令和4年12月1日
令和5年4月1日
令和5年12月1日
令和6年4月1日
令和6年12月1日
令和7年4月1日
(目的)
(給与の種類)
(給与の支給日)
(俸給)
(初任給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
(俸給表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
(昇給)
(特別の場合の昇給)
(俸給の調整額)
(管理職手当)
(本省業務調整手当)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
 対象者手当額
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「般(一)8級職員等」という。)にあっては3,500円)
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。)1人につき10,000円,扶養親族たる子のうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下同じ。)にあるものは1人につき5,000円を加算する。
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円(般(一)8級職員等にあっては3,500円)
 満60歳以上の父母及び祖父母
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
4 扶養手当の支給は,新たに職員となった者に扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日,職員に扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月)から開始し,扶養手当を受けている職員が退職し,又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し,又は死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日,扶養手当を受けている職員の扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは,その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし,扶養手当の支給の開始については,同項の規定による届出が,これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは,その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から行うものとする。
(地域手当)
(住居手当)
職員の区分手当額
一 第1項第1号職員月額27,000円以下の家賃を支払っている職員家賃の月額から16,000円を控除した額
月額27,000円を超える家賃を支払っている職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは,17,000円)を11,000円に加算した額
二 第1項第2号職員前号の職員の例により算出した額の2分の1に相当する額
(通勤手当)
職員の区分手当額
一般に利用しうる最短の経路による自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員7,100円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員10,000円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員12,900円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員15,800円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員18,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員21,600円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員24,400円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員26,200円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員28,000円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員29,800円
使用距離が片道60キロメートル以上である職員31,600円
(単身赴任手当)
交通距離加算額
100キロメートル以上300キロメートル未満8,000円
300キロメートル以上500キロメートル未満16,000円
500キロメートル以上700キロメートル未満24,000円
700キロメートル以上900キロメートル未満32,000円
900キロメートル以上1,100キロメートル未満40,000円
1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満46,000円
1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満52,000円
1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満58,000円
2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満64,000円
2,500キロメートル以上70,000円
(特別加算手当)
(職務付加手当)
手当の種類職員の範囲手当額
特命理事手当特命理事150,000円
病院長特別手当医学部附属病院長150,000円
学長特別補佐手当学長特別補佐50,000円
産業医手当産業医10,000円
衛生管理者手当衛生管理者3,000円
(専門看護師等手当)
職員の区分手当額
専門看護師10,000円
認定看護師5,000円
診療看護師60,000円
特定看護師省令行為の全ての行為の研修を修了した者10,000円
上記以外の者5,000円
(特殊勤務手当)
(超過勤務手当)
(休日勤務手当)
(夜勤手当)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
(宿日直手当)
(オンコール手当)
(管理職員特別勤務手当)
管理職手当適用区分支給額(実働時間が6時間を超える勤務の場合)
1種12,000円(18,000円)
2種10,000円(15,000円)
3種8,000円(12,000円)
4種6,000円(9,000円)
5種4,000円(6,000円)
管理職手当適用区分支給額
1種6,000円
2種5,000円
3種4,300円
4種3,500円
5種3,000円
(期末手当)
(勤勉手当)
(義務教育等教員特別手当)
(分娩手当)
(病院等特別業務手当)
(幼稚園教諭調整手当)
(医療従事職員調整手当)
(研究代表者等特別一時金)
(地域医療体制調整手当)
(在宅勤務手当)
(特定業務調整手当)
(寒冷地手当)
世帯等の区分
世帯主である職員その他の職員
扶養親族のある職員(単身赴任手当を支給される職員で寒冷地(国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)第1条に規定する地域)に居住する扶養親族のない者(寒冷地に居住する扶養親族のある職員との権衡を考慮する職員を除く。)及びこれに準ずる職員を除く。)その他の世帯主である職員
17,800円10,200円7,360円
(教職調整額)
(休職者の給与)
(派遣職員の給与)
(育児休業等をしている職員の給与)
(育児短時間勤務等をしている職員の給与)
(介護休業等をしている職員の給与)
(大学院修学休業をしている職員の給与)
(自己啓発等休業をしている職員の給与)
(配偶者同行休業をしている職員の給与)
(サバティカル研修を利用している職員の給与)
(復職時等における号俸の調整)
休職等の期間換算率
 業務上又は通勤による傷病にかかる就業規則第9条第1項第1号から第3号までの規定による休職又は同規則第41条第1項の規定による病気休暇の期間3分の3以下
 就業規則第9条第1項第4号の規定による休職(無罪判決を受けた場合に限る。)の期間
 就業規則第9条第1項第5号の規定による休職の期間
 業務上又は通勤による災害を原因とする就業規則第9条第1項第6号の規定による休職の期間
 派遣職員の派遣の期間
 就業規則第45条第1項の規定による育児休業等の期間
 就業規則第46条第1項の規定による介護休業等の期間
 就業規則第47条第1項の規定による大学院修学休業の期間
 就業規則第47条の2第1項の規定による自己啓発等休業の期間(当該休業の内容が職務の能率的な運営に資するものと学長が認めた場合)
 結核性疾患による就業規則第9条第1項第1号から第3号までの規定による休職又は同規則第41条第1項の規定による病気休暇の期間2分の1以下
 就業規則第47条の2第1項の規定による自己啓発等休業の期間(当該休業の内容が職務の能率的な運営に資するものと学長が認めた場合以外のもの)
 就業規則第47条の3第1項の規定による配偶者同行休業の期間
 非結核性疾患による就業規則第9条第1項第1号から第3号までの規定による休職又は同規則第41条第1項の規定による病気休暇の期間3分の1以下
 業務上又は通勤による災害を原因としない就業規則第9条第1項第6号の規定による休職の期間
 就業規則第9条第1項第7号の規定による休職の期間学長が別に定める
(給与の減額)
(俸給の半減)
(日割計算)
(端数計算)
(端数の処理)
(給与の支払方法)
(実施に関し必要な事項)
(この規程により難い場合の措置)
最近改正 平成24年5月1日
最近改正 平成20年2月1日
俸給表職務の級号俸
一般職俸給表(一)1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から24号俸まで
3級1号俸から8号俸まで
一般職俸給表(二)1級1号俸から68号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
教育職俸給表(一)1級1号俸から44号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から12号俸まで
教育職俸給表(二)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
特2級1号俸から8号俸まで
教育職俸給表(三)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から44号俸まで
特2級1号俸から8号俸まで
医療職俸給表(一)1級1号俸から52号俸まで
2級1号俸から32号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
医療職俸給表(二)1級1号俸から56号俸まで
2級1号俸から40号俸まで
3級1号俸から16号俸まで
4級1号俸から4号俸まで
俸給表職務の級
一般職俸給表(一)6級
教育職俸給表(一)5級
教育職俸給表(二)4級
教育職俸給表(三)4級
医療職俸給表(一)6級
医療職俸給表(二)6級
最近改正 平成27年4月1日
俸給表職務の級割合
一般職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級以上100分の9.77
一般職俸給表(二)3級以下100分の4.77
4級以上100分の7.77
教育職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
5級100分の9.77
教育職俸給表(二)2級以下100分の4.77
特2級以上100分の7.77
教育職俸給表(三)2級以下100分の4.77
特2級以上100分の7.77
医療職俸給表(一)2級以下100分の4.77
3級から7級まで100分の7.77
8級100分の9.77
医療職俸給表(二)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級100分の9.77
5 特例期間においては,平成22年附則第3項の規定の適用を受ける職員に対する第2項,第3項及び第4項の規定の適用については,第2項中「,俸給月額に」とあるのは「,俸給月額から平成22年附則第3項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と,第3項第1号中「管理職手当の月額」とあるのは「管理職手当の月額から平成22年附則第3項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と,第3項第2号中「俸給月額に対する地域手当又は地域調整手当の月額」とあるのは「俸給月額に対する地域手当又は地域調整手当の月額から平成22年附則第3項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第3号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から平成22年附則第3項第4号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第4号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から平成22年附則第3項第5号に定める額に相当する額を減じた額」と,同項第5号イ中「前項及び前各号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び前各号」と,同号ロ及びニ中「前項並びに第2号及び第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項並びに第2号及び第3号」と,同号ハ中「前項及び第2号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項及び第2号」と,同号ホ中「第3号」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた第3号」と,同項第6号中「前項」とあるのは「第5項の規定により読み替えられた前項」と,第4項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から平成22年附則第4項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
最近改正 平成26年4月1日
(令和2年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は,改正後の第15条第1項ただし書及び同条第5項第3号から第6号までの規定は適用せず,同条第2項から第5項の規定の適用については,同条第2項中「次の表」とあるのは「平成29年4月1日附則別表第1」と,同条第3項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において,その職員に配偶者がないときは,その旨を含む。)」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあるのは「場合」と,同項中「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前項の表中対象者の欄第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)」とあるのは
「二 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(前項の表中対象者の欄第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)又は同項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が,満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により,扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)
三 扶養親族たる子又は前項の表中対象者の欄第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)
四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」
と,同条第4項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,同条第5項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号若しくは第7号」と,「においては,その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第3項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては,これらの」と,「その日が」とあるのは「これらの日が」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが第2項の表中対象者の欄第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。),扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第3項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は,改正後の第15条第1項ただし書及び同条第5項第3号から第6号までの規定は適用せず,同条第2項から第5項の規定の適用については,同条第2項中「次の表」とあるのは「平成29年4月1日附則別表第2」と,同条第3項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第4項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,同条第5項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」とする。
5 平成31年4月1日から令和2年3月31日までの間は,改正後の第15条第1項ただし書並びに同条第5項第3号及び第5号の規定は適用せず,同条第2項から第5項の規定の適用については,同条第2項中「次の表」とあるのは「平成29年4月1日附則別表第3」と,同条第3項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)がある場合,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等」とあるのは「扶養親族」と,同項第1号中「場合(般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)」とあり,及び同項第2号中「場合及び般(一)9級以上職員に扶養親族たる配偶者,父母等たる要件を欠くに至った者がある場合」とあるのは「場合」と,同条第4項中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,「なった日,般(一)9級以上職員から般(一)9級以上職員以外の職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員以外の職員となった日」とあるのは「なった日」と,「同項の規定による届出に係るものがない場合」とあるのは「前項の規定による届出に係るものがない場合」と,「死亡した日,般(一)9級以上職員以外の職員から般(一)9級以上職員となった職員に扶養親族たる配偶者,父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が般(一)9級以上職員となった日」とあるのは「死亡した日」と,同条第5項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号,第2号,第4号,第6号又は第7号」と,「第1号又は第3号」とあるのは「第1号」と,同項第2号中「扶養親族(般(一)9級以上職員にあっては,扶養親族たる子に限る。)」とあるのは「扶養親族」と,同項第4号中「般(一)8級職員等が般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員」とあるのは「般(一)8級以上職員等が般(一)8級以上職員等」と,同項第6号中「般(一)8級職員等及び般(一)9級以上職員」とあるのは「般(一)8級以上職員等」と,「が般(一)8級職員等」とあるのは「が般(一)8級以上職員等」とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
対象者手当額
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)10,000円
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき8,000円(職員に配偶者がいない場合は,そのうち1人について10,000円),子のうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下同じ。)にある子は1人につき5,000円を加算する。
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円(職員に配偶者及び第2号に該当する子がいない場合は,そのうち1人について9,000円)
 満60歳以上の父母及び祖父母
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
附則別表第2(附則第4項関係)
対象者手当額
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)6,500円
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円,子のうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下同じ。)にある子は1人につき5,000円を加算する。
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円
 満60歳以上の父母及び祖父母
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
附則別表第3(附則第5項関係)
対象者手当額
 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)6,500円(一般職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上の級であるもの及び教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が5級であるもの(以下「般(一)8級以上職員等」という。)にあっては3,500円)
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子1人につき10,000円,子のうち特定期間(満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間をいう。以下同じ。)にある子は1人につき5,000円を加算する。
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫1人につき6,500円(般(一)8級以上職員等にあっては3,500円)
 満60歳以上の父母及び祖父母
 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
 重度心身障害者
別表第1-1(第4条関係)
 
  

別表第1-2(第4条関係)
 
  

別表第1-3(第4条関係)
 
  

別表第1-4(第4条関係)
 
  

別表第1-5(第4条関係)
 
  

別表第1-6(第4条関係)
 
  

別表第1-7(第4条関係)
 
  

別表第2(第4条関係)
 
  

別表第3-1(第4条関係)
 
  

別表第3-2(第5条関係)
 
  

別表第3―3(第10条関係)
 
  

別表第4(第12条関係)
 
  

別表第5-1(第12条関係)
 
  

別表第5-2(第12条関係)
 
  

別表第6-1(第13条関係)
 
  

別表第6-2(第13条関係)
 
  

別表第7(第14条関係)
 
  

別表第8(第16条,第16条の3関係)
 
  

別表第9(第20条,第24条関係)
 
  

別表第10(第27条,第28条関係)
 
  

別表第11(第29条関係)
別表第12(第29条の3関係)