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住民登録・在留カード

日本に中長期間滞在する外国人は、日本人と同様に、住民基本台帳法に基づいた住民登録が義務となりました。住民登録とは、市区町村ごとに住民に関する情報を管理するもので、氏名、生年月日、住居地の他にも国民健康保険加入者歴などが登録されます。外国人の住民登録は「在留カード」により管理されます。2012年7月9日以降に日本に入国した方には(再入国は含みません)、空港での入国審査時に「在留カード」が交付されています。

「在留カード」とは、日本に中長期的に滞在する外国人に交付されるカードで、本人の写真の他に、住所、国籍、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無などが記載されるもので、空港での入国審査時に交付されます。「在留カード」は、常時携帯する義務があります。

また、今後は、外国人登録証明書を交付されている人が在留期間の更新や在留資格の変更などをおこなった場合にも、外国人登録証明書への裏書きではなく、「在留カード」が交付されます。現在あなたが持っている外国人登録証明書は、在留期限が来るまで「在留カード」としてみなされますので大切にして、常時携帯してください。制度の詳細については、入国管理局のホームページで確認ができます。

在留カードを交付された人は、市役所または区役所に「転入届」を提出することにより、住民登録を行う必要があります。新しく日本に来た人は入国してから14日以内に、市役所または区役所で手続きしてください。「転入届」の様式は、区役所の窓口でもらえます。またISDの窓口でも用意があります。2012年7月9日より前に日本に入国し、外国人登録を行った方については、外国人登録の情報をもとに住民登録がされています。

日本国内で引っ越しをする場合にも、住居地を変更してから14日以内に、市役所・区役所に届け出ることが必要です。まず、引っ越す前の地域の市役所・区役所に「転出届]を提出して「転出証明書」を交付してもらいます。その「転出証明書」を持って、新しい住所を管轄(かんかつ)する市役所・区役所に「転入届」を提出してください。

手続きの詳細は、「届け出が必要なこと」を参照してください。

住民登録されている情報は、「住民票」を交付してもらうことで確認できます。大学の窓口や携帯電話を購入する際などに、身分等を証明する書類のひとつとして「住民票」または「住民票記載事項証明書」(住民票に記載される情報のうち、必要な項目のみを記載した証明書)を求められた場合には、市役所または区役所で、交付を申請してください。住民票1通につき、200~300円程度の手数料がかかります。千葉市内に住んでいる方は、区役所の他にも、千葉市役所千葉駅連絡所でも住民票等の交付を受けることが出来ます。千葉駅連絡所は、区役所よりも遅い時間まで開いているほか、土日祝日も窓口が開いています。詳しい窓口時間については、以下から確認してください。

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