千葉大学 インターナショナルサポートデスク
インターナショナル・サポートデスク(ISD)は、千葉大学で学習・研究活動をおこなう留学生・研究者のみなさんの生活をサポートする窓口です。
西千葉オフィス Tel: 043-290-2195/亥鼻ブランチ Tel: 043-226-2009/松戸ブランチ Tel: 047-308-8742E-mail : isd@office.chiba-u.jp
在留資格「留学」で在籍する学生は、大学で教育を受けるという活動に対して、日本に滞在することを許可されています。つまり「留学」の在留資格では、収入や報酬をともなう活動を行うことは認められていません。そのため、もしアルバイトを行う必要が生じた場合には、あらかじめ「資格外活動」の許可を受ける必要があります。ただし、大学との直接の契約に基づいて研究活動等を補助するRA・TAについては、資格外活動許可を得る必要はありません。
アルバイトは、勉学の妨げにならない範囲でのみ認められ、1週28時間まで許可されます。学則で定める長期休業期間中に限っては、1日8時間まで認められています。千葉大学が学則で定める長期休業期間は以下のとおりです。
・夏季休業: 8月 1日から 9月30日まで
・冬季休業:12月24日から 1月 5日まで
・春季休業: 4月 1日から 4月 7日まで
風俗関連業に就くことは許可されておらず、そのようなアルバイトを行った場合には、不法就労者として国外退去になる場合もあるので十分に注意してください。
また、アルバイトを通して知らないうちに犯罪に巻き込まれるケースも少なくありません。自分が注文した物ではない商品を代理で受け取ったり、他人の銀行口座から現金を引き出すなどのアルバイトをして、逮捕される留学生が増えてきています。犯罪組織は甘い言葉で勧誘をします。安易に誘いに応じてはいけません。
なお、休学中は、資格外活動許可を取得していても、在留資格「留学」のままでアルバイトをすることは認められていません。詳しくは、「休学するとき」のページを見てください。
詳しくは、入国管理局のウェブサイトで確認してください。
各種手続案内(入国管理局ホームページ)
トップページ → 外国人の在留手続き → 資格外活動の許可
資格外活動許可を得たら、必ず所属する学部・研究科等の事務室に、パスポートまたは在留カードを持って、その旨を届け出てください。
在留資格「留学」で初めて日本に入国する場合には、到着空港での入国審査時に、資格外活動許可を申請することもできます(再入国の場合にはできません)。詳しくは、入国管理局のホームページで確認ができます。
新しい在留管理制度がスタート -出入国港での手続-(法務省入国管理局ホームページ)